NOC‐LOG

見たことない何かが見たい日々

フラダンス振り付けに著作権が認められる?|ダンサー側の視点

ダンスをしている側としての意見

 

その前におおまかな流れ

①九州熊本市のハワイアン協会に20年以上いたフラダンスのインストラクター、カプ・キニマカ・アルクイーザ(64)さんが訴訟した話。

②九州ハワイアン協会とコンサルタント契約し4年前に解雇。

③カプさんから伝承されたものを解雇後も使用しないよう求める。

④九州ハワイアン協会はいろいろと主張してはねのける。

⑤で、大阪地裁の裁判長は振り付けの一部使用差し止めと約40万円の賠償を命じる

 


という昨日のニュースに驚いていた。

 

どちらを擁護したわけでもないが、世の中が当然の結果という解釈であれば世のダンサーにとって嬉しいことだろう。

 

そりゃ自分が積み上げてきたものを他人が平然と利益のために使用するなんて不服でしかないからね。そうならないために芸術分野において思想、感情、個性、創造性が具体的に表現されるときは著作権が成立ようになってるわけで。

 

でも、やっぱり誰でも最初はフォームを習って、インスパイアされて今に至っている。いつのまにか基礎になってしまうことや馴染んでしまった動きだってあるだろうし。

 

それを踏まえると線引きなんて出来るはずがないんだけどなあ。

 

個性があるって?創作があるって?どこからどこまでを個性、どこからどこまでを創作にしたんだろうか。というか個性って何?創作って何?法廷のプロでもダンスを知らない人が判断ができるというのは、どうなんだろう。でも、すごい笑

 

 

今後は習ったことを習った人の許可なく使ったらダメなのねー。個性的なダンサーから習ったことは怖いなあ。

 

二次的ダンサーは考えて踊らないとね。

 

 

おしまい